
POLICY 基本方針
反社会的勢力に対する
基本方針
反社会的勢力に対する基本方針
当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会)を踏まえ、反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、以下の通り、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを実行し維持いたします。
- 反社会的勢力に対しては、組織として対応します。
- 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。
- 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
- 有事においては、民事および刑事の両面から法的な対応を行います。
- 反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行いません。
以上
住商レジデンシャル株式会社
金融商品に係る勧誘方針
弊社は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条(勧誘方針の策定等)に則り、金融商品の販売に伴う勧誘方針を下記のとおり定めておりますのでご案内致します。
勧誘の基本姿勢
- お客様の知識、投資経験、財産等の状況および購入の目的等に照らして、適切な商品を勧誘するよう努めます。
- お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただけますよう、お客様が判断されるために必要な商品内容やリスク内容などの適切な説明に努めます。
- 訪問や電話による勧誘は、お客様がご迷惑となる時間帯や場所においては行いません。
- 保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めます。
- 情報の提供にあたっては、お客様の誤解を招かない説明に努めます。
その他の関連事項
- お客様に適切な勧誘を行いますよう、当社社員は本勧誘方針を徹底すると共に、商品知識の習得、技能の修得・研鑚に努めます。
- 販売・勧誘に関するお客様からのご照会については、適正な対応に努めます。
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品販売に努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めます。
2021年11月1日 住商レジデンシャル株式会社
金融商品取引業に係る
ご相談・苦情等について
当社が実施した金融商品取引業務について、ご相談、苦情、紛争等ございましたら、営業推進部(電話 03-5217-1029)までお問い合わせください。
当社における標準的な対応フロー
- お客様からの苦情等の受付
- 当社担当者からの事実確認及び解決案の検討
- 解決案の提示
上記の対応に加え、当社は、金融商品取引業務に関する苦情・紛争解決のための公正中立な外部機関(裁判外紛争解決手続)を通じて、苦情又は紛争の解決を図ります。
当社は、お客様と当社の間で解決が見込めない等の事態が生じたときは、お客様に当該外部機関を紹介いたします。
また、お客様は、当社業務に係る苦情・紛争等について、当社以外へのお問い合わせ先として、当該外部機関を利用することができます。
外部機関の名称及び連絡先は次のとおりです
名称:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
連絡先:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
Tel. 0120-64-5005 (月曜~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除く)
同センターにおける苦情解決手続の標準的なフロー
- お客様からの苦情・ご相談を同センターがお受けします。
- 同センターは、お客様からの苦情を、当社に取り次ぎ、調査等の指示を行います。
- 同センターは、当社に資料等の提出及び調査結果の報告を求め、お客様に、紛争解決策の説明、助言等の対応を行います。
- お客様の納得を得られない場合、必要に応じて、訴訟、調停、あっせんの紛争解決制度の説明を行います。
同センターにおける紛争解決手続(あっせん手続)の標準的なフロー
- お客様からの、あっせんの申立ての意向をうけ、同センターが、あっせんの仕組み等を説明します。
- お客様が、同センターにあっせん申立を行い、当該申立が受理された後、同センターより、お客様に対して、あっせん申立て受理の通知がなされます。同時に、当社に対してもあっせん申立て受理の通知と申立書等が送付されます(なお、あっせん申立てには、損害賠償請求額に応じ2千円から5万円の費用負担が必要となります。)。
- 当社は、申立書等に対する答弁書等を同センターに提出し、同センターよりお客様宛に答弁書等が送付されます。
- 同センターにより、お客様及び当社に対する事情聴取及び資料徴求が行われ、それぞれ事情聴取への出席・資料等 の提出を行います。
- その後、同センターより、必要に応じてあっせん案を提示し、あっせんが行われます。あっせんが成立すれば、お客様と当社の間で和解契約書が締結されます。合意が成立せず、あっせんが打ち切られた場合には、場合により訴訟等の手続がとられることがあります。
※ 詳しくは、同センターにご照会ください。
なお、同センターは、裁判外紛争解決手続の一つであり、お客様は、他の外部機関(弁護士会が運営する仲裁センター等)を利用することや裁判による紛争解決を図ること等、お客様ご自身の判断で任意の方法を選択することができます。
行動計画
住商レジデンシャル株式会社 行動計画(次世代育成支援対策推進法)
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間 令和7年4月1日〜令和12年3月31日までの5年間
- 内容
目標1:産前産後休業や育児休業、時短勤務、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行い、男性職員の育児休職取得者を5名以上とする。
<対策>
- ●2025年4月〜
- ・職員全体への継続的な啓蒙・推奨
- ・法律改正等による育児休職規程の変更(2024年11月の労使協定撤廃により、勤続1年未満のキャリア採用者も育児休職取得可能となったことなど)の都度、社内周知を徹底する。
- ・新たに子の誕生を控える職員に対し、特に男性職員については育児休職制度について詳細に説明して、取得を促す。
- ・新年度にあたり、改めて就業規則など会社の制度・ルールを社内に案内すると共に、イントラネット等でもトピックスとして取り上げる。
- ・産前産後休業や育児休業、時短勤務、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供のための分かりやすいツールやガイドブック作成を検討する。
目標2:年次有給休暇の積極的な取得を推奨し、該当年の平均取得率を80%以上とする
<対策>
- ●2025年4月〜
- ・職員全体へ積極的な取得を推奨するとともに、前年取得日数の少ない社員及びその所属長に取得を促す。
- ・有給休暇取得推奨日の設定を検討する(子供の行事参加、記念日、誕生日など)。
- ●2025年9月〜
- ・ライン職以上での定例会議で該当年の取得状況を共有し、取得を促す。
住商レジデンシャル株式会社 行動計画(女性活躍推進法)
女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間:2025年4月1日〜2030年3月31日
- 当社の課題
- 課題1.管理職・総合職・専門職員(営業系)に占める女性割合が少ない
- 課題2.有給休暇取得率の個人差が大きい
- 目標
- ・管理職・総合職・専門職員(営業系)に占める女性の割合を30%以上にする
- ・年次有給休暇の積極的な取得を推奨し、該当年の平均取得率を80%以上とする。
- 取組内容と実施時期
- 取組1.採用活動において女性が活躍できる職場・業務内容であることをアピールする
- ●2025年4月〜:
- ・毎年行っている新卒採用活動において、社内で活躍している女性社員を紹介し、当社で働くことの具体的イメージを持ち易くする。
・中途採用活動を行う際、他社に比べて当社が働き易い環境であることをアピールし、女性応募者の増加を目指す。
- 取組2.仕事と家庭の両立支援のために有給取得率を上げる。
- ●2025年4月〜:
- ・部会等で積極的な取得を奨励
・前年度取得日数の少ない社員及びその所属長に取得を促す。
・有給休暇取得推奨日の設定を検討する(子供の行事参加、記念日、誕生日など)
- 取組1.採用活動において女性が活躍できる職場・業務内容であることをアピールする
以上
女性の活躍に関する情報公表
2025年5月28日
働きがいに関する実績(女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供)
・労働者に占める女性労働者の割合
労働者に占める女性労働者の割合 | |
---|---|
全職員 | 32.3% |
正規職員 | 27.7% |
非正規職員 | 59.1% |
・男女の賃金の差異
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
---|---|
全職員 | 62.7% |
正規職員 | 67.6% |
非正規職員 | 56.6% |
- ・対象期間:令和6事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日まで)
- ・男女の同一労働による賃金に差異は設けていない。
- ・通勤手当等を除く
- ※女性職員の53%は総合職より基本給が低い事務職(時短勤務含む)のため、基本給に差異が発生しております。同職掌間において男女間で賃金の差異は設けておりません。
- ※非正規雇用労働者には、 専門性の高い契約社員、定年後再雇用者、パートスタッフが含まれます。
働きやすさに関する実績(職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備)
・男女の平均継続勤務年数の差異
男性平均継続勤続年数 | 女性平均継続勤続年数 | |
---|---|---|
正規職員 | 7.5年 | 8.1年 |
非正規職員 | 14年 | 14年 |
- ※非正規職員のうち定年後再雇用者は、定年前の勤務年数を含めて算出しています。